新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、移住に関するご相談は電話・メールでお寄せください。また、補助金の申請は、事前に電話・メールでご連絡いただいたうえ、申請書類を郵送いただきますようお願いいたします。
久留米市では、市内に住宅を新築又は購入(中古住宅を含む)し、市外からその所在地に移住した方を対象に、補助金を交付します。
平成27年7月1日以降に久留米市内に自己が居住するための住宅を取得(中古住宅を含む購入または新築)し、市外からその住宅の所在地に移住された方(1世帯で1申請)で、基準日が令和元年10月1日以降の方
(注意)一旦賃貸住宅に転入後、新たに住宅を取得された場合は対象となりません。
住宅を取得した日または、久留米市へ転入された日のいずれか遅い日
基準日から1年以内
市内に自己が所有するための住宅を取得し、市外から転入された方
5万円
対象となる加算項目に応じて加算します。【最大30万円】
ただし、久留米広域連携中枢都市圏連携協約を締結している下記の市町から移住された方は基本額のみとなります。 (大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町)
加算A・中学生以下の子どもと同居しているまたは、出産予定がある世帯(注1) 20万円
加算B・三大都市圏及び福岡都市圏(注2)からの移住世帯 5万円
加算C・三世代市内近居(同居含む)世帯(注3) 5万円
加算D・市内就労者(注4)5万円
(注1) 基準日時点 で中学生以下の子どもと同居していることが条件です。また、出産予定の場合は母子健康手帳を受領している方。
(注2) 三大都市圏及び福岡都市圏について
三大都市圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県の各市町村
福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市
(注3) 三世代(親・子・孫)の成立日は転入日時点です。
三世代の子、孫の年齢は問いません(中学生以下でなくても可)。
(注4) 市内就労について
久留米市内の企業などに、常用雇用で週30時間以上就業している、または個人開業している移住者がいる世帯
申請にあたっての詳しい条件や注意事項等については、
移住ファミリー支援事業補助金要綱及び申請のしおりをご確認ください。