この制度は、令和5年1月1日に、対象者を拡充するリニューアルをしました。一旦賃貸住宅に転入後2年以内に住宅を購入する契約を結び、当該住宅に転居した人(以下、ステップ移住者という)も対象とします。追加した対象者要件は、(1)取得した住宅の所有権登記、もしくは(2)当該住宅への転入(転居)が令和5年1月1日以降の人から適用です。
久留米市に移住し、住宅の取得をされた方に移住補助金を交付します。
申請については、下記の要件等をご確認のうえ、対象となるかは事前にお問い合わせください。
取得した住宅の所有権登記日もしくは当該住宅への転入(転居)日のいずれか遅い日
基準日から1年以内
上記の要件を満たす人 5万円
対象となる加算項目に応じて加算 最大25万円
ただし、久留米広域連携中枢都市圏連携協約を締結している、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町から移住した人は基本額のみ。
加算A 中学生以下の子どもと同居している、または、出産予定がある世帯(注1) 20万円
加算B 三大都市圏及び福岡都市圏(注2)からの移住世帯 5万円
加算C 三世代市内近居(同居含む)世帯(注3) 5万円
加算D 市内就労者(注4)5万円
(注1) 基準日時点で妊娠していることが確認できる書類が必要
(注2)
三大都市圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県の各市町村
福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市
(注3) 基準日時点で、三世代が市内に近居もしくは同居していること
(注4) 基準日時点で、久留米市内の企業などに、常用雇用で週30時間以上就業している、または個人開業している移住者がいる世帯
申請にあたっての詳しい条件や注意事項等については、移住ファミリー支援事業補助金要綱及び申請のしおりをご確認ください。