移住支援金

令和5年度の受付は終了しました。
令和6年度の本事業の実施については、決定次第(令和6年3月末ごろ)、当ホームページにてお知らせします。
なお、実施となる場合は、本事業の要件など変更する可能性があります。詳細については、決まり次第当ホームページにてお知らせします。

 

大都市圏から久留米市に移住し、要件を満たす方に移住支援金を支給します。

下記に記す、対象者要件のすべてを満たし、かつ、就業・起業等要件のいずれかを満たす人が対象です。
(注意)申請には、事前相談が必要です。必ず、窓口にお問い合わせください。

対象者要件

移住元要件

次のすべてに該当すること

  • 久留米市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)に在住していたこと。
  • 久留米市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。

移住先要件

次のすべてに該当すること

  • 令和元年10月10日以降に久留米市に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 久留米市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他要件

次のすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他福岡県及び久留米市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 

就業・起業等要件

移住に伴う就職・転職の場合

a マッチングサイトを利用して就職

次のすべてに該当すること。

  • 道府県が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降に応募し、就職したこと。
  • 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 申請時において勤続3か月以上在職していること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

福岡県移住・就業マッチングサイト(新しいウインドウで開きます)
 

b プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就職

次のすべてに該当すること。

  • 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
     
c 人材確保困難職種への就職

次のすべてに該当すること。

  • 別表1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により、福岡県内の事業所等に就職していること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
別表1
対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
農林漁業 農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター
 

自営での農林漁業への就業の場合

次のすべてに該当すること。

  • 農林漁業に係る別表2に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
別表2
実施主体 人材確保支援策
市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業
 

テレワークの場合

次のすべてに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)の支給を受けた所属先企業等から、資金提供されていないこと。

 

起業の場合

福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。

福岡よかとこ起業支援金|(公財)福岡県中小企業振興センター(新しいウインドウで開きます)

 

交付額

区分 金額
単身での移住の場合 60万円

2人以上世帯(注意1)での移住の場合

100万円

18歳未満の子どもを帯同して移住する場合 該当の子ども一人につき100万円加算(注意2)

(注意1)「2人以上世帯」は次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(注意2)転入日が令和5年4月1日以降の場合。令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した場合の加算額は該当の子ども一人につき30万円。

なお、移住支援金は確定申告の対象となります。詳しくは、各税務署にお尋ねください。

移住支援金の返還及び状況報告

(1)移住支援金の返還

移住支援金の申請から5年を経過せずに転出した場合や就業・起業に関する要件を満たさなくなった場合などは、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福岡県及び久留米市が認めた場合はこの限りではありません。また、返還が発生した場合、久留米市補助金等交付規則にもとづき加算金が発生します。

詳しくは、下記、お問い合わせ先までお尋ねください。

(2)状況報告

  1. 就業に関する要件を満たす方は、移住支援金の申請より1年を経過後に就業証明書の提出が必要です。
    ​久留米市より提出のご案内を送付します。
  2. 移住支援金の申請から5年を経過せずに転出される方は、速やかに久留米市に報告ください。

申請期間

令和5年度の受付は終了しました。
令和6年度の本事業の実施については、決定次第(令和6年3月末ごろ)、当ホームページにてお知らせします。

令和5年度の申請は、令和6年1月31日(水)まで受付します。(郵送の場合は必着)

ただし、予算には限りがあるため、予算が無くなり次第受付を終了します。ご了承ください。

移住支援金の申請期間は転入の3か月後から転入の1年以内までです。

(注意)就職・転職の場合は、在職3か月経過後から申請可

申請方法・お問い合わせ先

下記窓口へ申請様式等を請求してください。書類が届きましたら、申請期限内に必要書類をそろえて、持参または郵送にてご提出ください。

(注意)申請には、事前相談が必要です。必ず、窓口にお問い合わせください。
(注意)FAXや電子データでの申請は受理できません。


久留米市移住定住促進センター
(総合政策部 広報戦略課内)
〒830-8520
久留米市城南町15番地3 久留米市役所9階
フリーダイヤル:0120-888-748
FAX:0942-30-9702

要綱等

申請にあたっての詳しい条件や注意事項等については、必ず要綱をご確認ください。
(注意)事前相談が必要な事業のため、申請様式等は掲載しておりません。窓口にご請求ください。
 

関連サイトリンク